失業中の健康保険で質問です。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
厚生年金ではなく国民年金保険ですね。
国保料(税)は、払わなければなりませんが年金は免除申請ができます。
まず、3種類の制度があります。
①国民年金保険料の全額免除制度
申請により保険料の全額(14,660円)が免除
②一部納付(免除)制度
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
③若年者納付猶予制度
申請により保険料の納付が猶予
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
申請手続きは簡単です。
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります
必要な添付書類は、国民年金手帳 または基礎年金番号通知書です。
これを持って簡単な申請書に記入し、窓口に提出するだけです。
審査結果については、後日(たぶん1ヶ月後ぐらい)に自宅にハガキが届きます。
国保料(税)は、払わなければなりませんが年金は免除申請ができます。
まず、3種類の制度があります。
①国民年金保険料の全額免除制度
申請により保険料の全額(14,660円)が免除
②一部納付(免除)制度
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
③若年者納付猶予制度
申請により保険料の納付が猶予
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
申請手続きは簡単です。
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります
必要な添付書類は、国民年金手帳 または基礎年金番号通知書です。
これを持って簡単な申請書に記入し、窓口に提出するだけです。
審査結果については、後日(たぶん1ヶ月後ぐらい)に自宅にハガキが届きます。
失業保険給付後、扶養に戻るタイミングと方法について
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。
3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間
↑この期間は夫の扶養に入っていました。
7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日
↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)
現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?
給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。
あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?
また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。
3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間
↑この期間は夫の扶養に入っていました。
7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日
↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)
現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?
給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。
あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?
また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
年金、健康保険は、月割で、末日が基準です。
11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。
さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。
夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。
補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。
でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。
さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。
夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。
補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。
でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
任期満了のアルバイトの退職についての諸手続きについて
職場で人事・給与を担当している関係で3月末で退職する方に関する諸手続きについて伺います。
アルバイトですが社会保険にも加入している方達ですので、保険証を提出してもらって社会保険の離脱手続きがいるかと思います。
(任意継続の確認もするとして)
手続きが終わり次第本人に通知する。
それと住民税に関して5月分までだったかの分も最終の給与で差し引くのとそれを納めている自治体に通知する書類を作成する。
又、失業保険の関係で退職票?を発行して本人に渡す。
大体このくらいの事務作業を考えているのですが、何か足りないとかこれ抜けてるよという作業があればご指摘下さい。
又、各種手続きに必要な書類をご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
職場で人事・給与を担当している関係で3月末で退職する方に関する諸手続きについて伺います。
アルバイトですが社会保険にも加入している方達ですので、保険証を提出してもらって社会保険の離脱手続きがいるかと思います。
(任意継続の確認もするとして)
手続きが終わり次第本人に通知する。
それと住民税に関して5月分までだったかの分も最終の給与で差し引くのとそれを納めている自治体に通知する書類を作成する。
又、失業保険の関係で退職票?を発行して本人に渡す。
大体このくらいの事務作業を考えているのですが、何か足りないとかこれ抜けてるよという作業があればご指摘下さい。
又、各種手続きに必要な書類をご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
おおよそ網羅されてるのではないかな~と思います。
必要な書類としては、
1.社会保険・・・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険被保険者証を添付して、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
あとうちの会社では「健康保険資格喪失連絡票(証明書)」を発行してお渡ししています。
退職者には、任意継続又は国保について説明して、市町村又は社会保険事務所での
手続きをお願いしています。
2.住民税・・・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
退職者の住民税を納付している市町村へ提出します。
退職の翌月10日までに一括徴収した住民税を納付します。
3.雇用保険・・・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書
こちらの書類はご本人の記名押印等が必要になります。
タイムカード、賃金台帳、雇用契約書(労働条件通知書)等を添付して、職安で喪失の
手続きをします。
喪失手続き後、離職票一式が発行されますので、ご本人に郵送してあげてください。
あ、あと社員証などの身分証明書、また制服も貸与していたら、回収しています。
必要な書類としては、
1.社会保険・・・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険被保険者証を添付して、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
あとうちの会社では「健康保険資格喪失連絡票(証明書)」を発行してお渡ししています。
退職者には、任意継続又は国保について説明して、市町村又は社会保険事務所での
手続きをお願いしています。
2.住民税・・・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
退職者の住民税を納付している市町村へ提出します。
退職の翌月10日までに一括徴収した住民税を納付します。
3.雇用保険・・・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書
こちらの書類はご本人の記名押印等が必要になります。
タイムカード、賃金台帳、雇用契約書(労働条件通知書)等を添付して、職安で喪失の
手続きをします。
喪失手続き後、離職票一式が発行されますので、ご本人に郵送してあげてください。
あ、あと社員証などの身分証明書、また制服も貸与していたら、回収しています。
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