出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
こんにちは。
退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。
税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。
社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。
失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。
支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。
参考にして頂ければ幸いです。
退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。
税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。
社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。
失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。
支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。
参考にして頂ければ幸いです。
失業給付金?手当てについて。
無知なので教えて下さい。
12月で失業保険延長して三年になる為延長解除しにいきます。
現在、主人の扶養になってますが、12月半ばから活動した場合、認定日は一月になると思います。①失業手当てをもらうと、そこから、国民年金?健康保険?いくら納めなくてはいけないのでしょうか?
②仮に三回手当てを頂き、12万くらい(予定)×三回収入があった場合、主人の申告の時にどうなりますか?収入103万以内の枠になり今と変わらず手当てをいただけるのでしょうか?
無知なので教えて下さい。
12月で失業保険延長して三年になる為延長解除しにいきます。
現在、主人の扶養になってますが、12月半ばから活動した場合、認定日は一月になると思います。①失業手当てをもらうと、そこから、国民年金?健康保険?いくら納めなくてはいけないのでしょうか?
②仮に三回手当てを頂き、12万くらい(予定)×三回収入があった場合、主人の申告の時にどうなりますか?収入103万以内の枠になり今と変わらず手当てをいただけるのでしょうか?
①
失業認定日はだいたい4週に1度となります。
ですので、延長解除手続きをしたら、次回の認定日を伝えられると思います。
健康保険については、失業給付受給期間中は扶養に入れないこととなっていますので、まずご主人の会社で外れる手続きをしてください。(その際、会社に「健康保険資格喪失証明書」発行してもらってください。)
国民健康保険・国民年金への加入手続きは、ご自分で市役所等でする必要があります。(しないと無保険状態になります。)
国民健康保険の保険料は、前年の所得や資産等により計算されます。(加入する市町村等により異なります。)
また、国民年金保険料は平成22年度は15,100円です。
②
失業給付は非課税なので、税金の扶養については関係ありません。(健康保険上は収入とされるのですが、税金については非課税なので申告不要です)
<補足>
扶養から外れるのは、実際に失業給付の受給が開始された最初の日になります。ですので、失業認定日に来所して、「雇用保険受給資格者証」に印字される支給期間を確認し、その後外れる手続きをしてください。
この際に添付書類として「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付する必要があると思います。
また、受給終了時も同じです。支給終了と印字されてから扶養に再度入る手続きをしてください。(同じくコピーを添付することになると思います。)
失業認定日はだいたい4週に1度となります。
ですので、延長解除手続きをしたら、次回の認定日を伝えられると思います。
健康保険については、失業給付受給期間中は扶養に入れないこととなっていますので、まずご主人の会社で外れる手続きをしてください。(その際、会社に「健康保険資格喪失証明書」発行してもらってください。)
国民健康保険・国民年金への加入手続きは、ご自分で市役所等でする必要があります。(しないと無保険状態になります。)
国民健康保険の保険料は、前年の所得や資産等により計算されます。(加入する市町村等により異なります。)
また、国民年金保険料は平成22年度は15,100円です。
②
失業給付は非課税なので、税金の扶養については関係ありません。(健康保険上は収入とされるのですが、税金については非課税なので申告不要です)
<補足>
扶養から外れるのは、実際に失業給付の受給が開始された最初の日になります。ですので、失業認定日に来所して、「雇用保険受給資格者証」に印字される支給期間を確認し、その後外れる手続きをしてください。
この際に添付書類として「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付する必要があると思います。
また、受給終了時も同じです。支給終了と印字されてから扶養に再度入る手続きをしてください。(同じくコピーを添付することになると思います。)
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。
>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。
扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。
受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。
なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。
なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)
これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。
扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。
扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。
受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。
なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。
なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)
これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。
扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
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