昨年4月に退職。確定申告は必要でしょうか。
昨年4月末に、正社員の仕事を退職しました。
その後現在まで、就業はせず、収入はありません。
(三ヶ月間の失業保険は受給しました。)
国民年金や国民健康保険は加入して、支払いをしています。
生命保険に加入し、控除証明が届いています。
この場合、確定申告をする必要があるのでしょうか。
税金などは、年間の収入によって確定するのですよね、
そうすると、申告をしておかないと次の税金に影響があるのでしょうか。
又、申告をした際、何か不足金を納める可能性はあるのでしょうか。
昨年4月末に、正社員の仕事を退職しました。
その後現在まで、就業はせず、収入はありません。
(三ヶ月間の失業保険は受給しました。)
国民年金や国民健康保険は加入して、支払いをしています。
生命保険に加入し、控除証明が届いています。
この場合、確定申告をする必要があるのでしょうか。
税金などは、年間の収入によって確定するのですよね、
そうすると、申告をしておかないと次の税金に影響があるのでしょうか。
又、申告をした際、何か不足金を納める可能性はあるのでしょうか。
所得税は毎月の給与で源泉徴収していたと思いますが、正確な税額ではありませんので確定申告が必要です。
退職後の国民年金や国民健康保険の保険料控除や生命保険料控除もなされていませんから、確定申告でそれらを控除すると源泉徴収された税が戻る可能性が高いです。
確定申告すると今年の住民税も下がることになります。
退職後の国民年金や国民健康保険の保険料控除や生命保険料控除もなされていませんから、確定申告でそれらを控除すると源泉徴収された税が戻る可能性が高いです。
確定申告すると今年の住民税も下がることになります。
失業保険と扶養の関係について教えて頂きたいです。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)
知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。
まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)
4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。
1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。
こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)
知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。
まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)
4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。
1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。
こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
≪まず、1月~3月末まででの給与は、≫
基本手当の日額は、退職前の6カ月のお給料÷180日から賃金日額を求め、さらに、その金額の50%~80%が支給額となります。
≪4月以降失業保険受給中は扶養には入れない≫
こにお考え方で合っています。
その間は、国民年金、国民健康保険に加入となりますので、市役所で手続きをします。
手続きの時に、「退職く証明書」の提出が必要になります。退社される前に、会社にお願いをしておかれたら良いでしょう。
≪受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内≫
一般的には、退職後の年収見込みが130万未満である場合には、扶養になれる場合が多いのですが、ご主人の会社が加入をされている健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、
是非、ご主人を通じて、扶養になれるかどうかを確認して見てください。
会社によっては、前年の年収が130万以上あるから扶養になれない、などと言う場合もあります。
もし、仮に扶養になれるようでしたら、国民年金→会社員に扶養されている配偶者は国民年金第3号被保険者になります。
国民健康保険→扶養になれる場合には、ご主人の会社の健康保険組合から、保険証が交付されますので、国民年金は脱退手続きをします。
年収が97万くらい以下であれば来年度の住民税は無いと思いますが今年度分は昨年の年収によりますので、退職されても納税があると思います。
また、失業手当は非課税ですので、税法上の103万以下の条件を満たす場合には、所得税も来年確定申告されれば還付があるかと思います。
基本手当の日額は、退職前の6カ月のお給料÷180日から賃金日額を求め、さらに、その金額の50%~80%が支給額となります。
≪4月以降失業保険受給中は扶養には入れない≫
こにお考え方で合っています。
その間は、国民年金、国民健康保険に加入となりますので、市役所で手続きをします。
手続きの時に、「退職く証明書」の提出が必要になります。退社される前に、会社にお願いをしておかれたら良いでしょう。
≪受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内≫
一般的には、退職後の年収見込みが130万未満である場合には、扶養になれる場合が多いのですが、ご主人の会社が加入をされている健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、
是非、ご主人を通じて、扶養になれるかどうかを確認して見てください。
会社によっては、前年の年収が130万以上あるから扶養になれない、などと言う場合もあります。
もし、仮に扶養になれるようでしたら、国民年金→会社員に扶養されている配偶者は国民年金第3号被保険者になります。
国民健康保険→扶養になれる場合には、ご主人の会社の健康保険組合から、保険証が交付されますので、国民年金は脱退手続きをします。
年収が97万くらい以下であれば来年度の住民税は無いと思いますが今年度分は昨年の年収によりますので、退職されても納税があると思います。
また、失業手当は非課税ですので、税法上の103万以下の条件を満たす場合には、所得税も来年確定申告されれば還付があるかと思います。
教えてください。【結婚退職後の扶養手続きと知識】について。
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。
-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。
■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)
■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更
?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為
?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する
?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得
?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書
?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100
■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。
-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。
■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)
■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更
?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為
?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する
?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得
?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書
?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100
■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
よく調べておられますがちょっと訂正
❹雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
失業手当は扶養の有無にかかわらず、受給資格があってハロワで手続きをすれば受けられます。扶養になっているとかいないとかいっさい確認はされません。
ただし、社保の扶養については失業手当も収入とみなされるので扶養から外れなければならない場合が多いという事です。
扶養者(ご主人)の所属する保険組合の規定によって条件は異なります。自治体とは全く関係はありません。
❹雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
失業手当は扶養の有無にかかわらず、受給資格があってハロワで手続きをすれば受けられます。扶養になっているとかいないとかいっさい確認はされません。
ただし、社保の扶養については失業手当も収入とみなされるので扶養から外れなければならない場合が多いという事です。
扶養者(ご主人)の所属する保険組合の規定によって条件は異なります。自治体とは全く関係はありません。
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