失業保険に関する質問です。
当方、前職の雇用保険加入期間:H23年6月1日~H23年11月30日(6ヶ月)。
現職の雇用保険加入期間:H24年7月2日~現在に至る。
仮に、現職をH25年1月4日に退職した場合、失業保険支給の条件
を最低線 満たせると考えて良いでしょうか?
当方、前職の雇用保険加入期間:H23年6月1日~H23年11月30日(6ヶ月)。
現職の雇用保険加入期間:H24年7月2日~現在に至る。
仮に、現職をH25年1月4日に退職した場合、失業保険支給の条件
を最低線 満たせると考えて良いでしょうか?
特に、欠勤がちとかでなければ、支給条件を満たすと考えていいと思います。
ちなみに、失業給付を受けるためには、退職日から2年間の中で11日以上働いてる月が12カ月必要になります。
ちなみに、失業給付を受けるためには、退職日から2年間の中で11日以上働いてる月が12カ月必要になります。
失業給付について。
現在一人暮らしで、昨年12月に退職しハローワークにて失業保険の手続きをしました。手続き後、すぐに仕事を見つけパートで働き始めました。
しかし、仕事が全く合わず退職を考えております。一人暮らしの為、次の仕事が見つかり次第退職するつもりでしたが、今の仕事はストレスで休みがちになり行く事すら困難な状態に陥っています。
失業保険がすぐにでも貰える状態なので、もう潔く辞めて合わない仕事のストレスを一回解き放ち、すっきりした気持ちで仕事を探すべきか悩んでいます。
とりあえず失業保険の待機期間は終えており3月から支給される状態ですので、すぐにでも保険は貰える状態です。
ただ、日額手当が3811で毎月で約11万程の計算にはなりますが、これは大体いつ頃口座に入金なんでしょうか。
支払いなどもありますので気になるのが本音です。
また、就職した際に、採用証明をハローワークには提出しました。離職した際には離職証明を同じくハローワークに提出する流れかと思いますが、円満退職にはなりそうもないので、できればそのような書類の記入は職場には求めたくないと思っています。
雇用保険に加入(二ヶ月)はしていたので、退職すれば離職表はまた出ますが、それが離職証明の変わりにはならないのかも気になっています。
詳しい方教えていただけましたら助かります。
現在一人暮らしで、昨年12月に退職しハローワークにて失業保険の手続きをしました。手続き後、すぐに仕事を見つけパートで働き始めました。
しかし、仕事が全く合わず退職を考えております。一人暮らしの為、次の仕事が見つかり次第退職するつもりでしたが、今の仕事はストレスで休みがちになり行く事すら困難な状態に陥っています。
失業保険がすぐにでも貰える状態なので、もう潔く辞めて合わない仕事のストレスを一回解き放ち、すっきりした気持ちで仕事を探すべきか悩んでいます。
とりあえず失業保険の待機期間は終えており3月から支給される状態ですので、すぐにでも保険は貰える状態です。
ただ、日額手当が3811で毎月で約11万程の計算にはなりますが、これは大体いつ頃口座に入金なんでしょうか。
支払いなどもありますので気になるのが本音です。
また、就職した際に、採用証明をハローワークには提出しました。離職した際には離職証明を同じくハローワークに提出する流れかと思いますが、円満退職にはなりそうもないので、できればそのような書類の記入は職場には求めたくないと思っています。
雇用保険に加入(二ヶ月)はしていたので、退職すれば離職表はまた出ますが、それが離職証明の変わりにはならないのかも気になっています。
詳しい方教えていただけましたら助かります。
失業認定日は28日周期で訪れます。認定日にハローワークで手続きして1週間以内くらいには振り込まれます・
それから12月で退社した会社の書類で受給申請してますよね。
雇用保険に加入(二ヶ月)はしていたので、退職すれば こっちの書類では雇用受給申請は通りません
あなたのように受給申請して 就職決めても短期で辞めてまた雇用受給する場合は 2か月の会社の退職証明書提出だけで
受給資格復活します
ただし 1年けいかしてたらだめとかルールはあるけど
それから12月で退社した会社の書類で受給申請してますよね。
雇用保険に加入(二ヶ月)はしていたので、退職すれば こっちの書類では雇用受給申請は通りません
あなたのように受給申請して 就職決めても短期で辞めてまた雇用受給する場合は 2か月の会社の退職証明書提出だけで
受給資格復活します
ただし 1年けいかしてたらだめとかルールはあるけど
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
4年くらい前に正社員で働いていた歯科医院を一身上の都合で退職して失業保険をもらいました。次働く時、その歯科医院でパートとしても働くことはできますか?
雇用保険の関係で無理ですか?確か失業保険は同じ会社から二度はもらえないというふうに聞いたことがあるので…
雇用保険の関係で無理ですか?確か失業保険は同じ会社から二度はもらえないというふうに聞いたことがあるので…
私も常勤で6年働き、その後非常勤で働いていますよ。
失業保険は貰っていないので分からないんですが、一度先生に相談してみてはどうですか?
失業保険は貰っていないので分からないんですが、一度先生に相談してみてはどうですか?
僕にも失業保険はもらえるのでしょうか???
昨年3月に高校卒業して4月に就職しましたが、11月末に都合で辞めました。
12月の2日から近所のコンビニでバイトをしています。
バイトはだいたい毎日入っているので15万円程度の収入があります。
昨年3月に高校卒業して4月に就職しましたが、11月末に都合で辞めました。
12月の2日から近所のコンビニでバイトをしています。
バイトはだいたい毎日入っているので15万円程度の収入があります。
無理です。
えっと、1年前(去年の今頃)って、高校生だよね?
4月に就職して、8カ月間、正社員で働いたんだよね?(11月の最後まで働いたとして)
失業保険は、会社側が1年間以上かけてくれないと、貰える資格が無いの。
バイトくんには、かけてない場合が多いよ。
役所なんかは、かけてくれている事が多いけど。
そして、働く意志があるのに、仕事が無い事が条件です。
自分の意志で会社を辞めると、3カ月間は貰えないの。
リストラされたり、首になったりで、辞めさせられた場合は、すぐに貰えるけどね。
そして、その3カ月(待機期間)の間に、バイトなんかしてお金を稼ぐと、もらえないよ。
えっと、1年前(去年の今頃)って、高校生だよね?
4月に就職して、8カ月間、正社員で働いたんだよね?(11月の最後まで働いたとして)
失業保険は、会社側が1年間以上かけてくれないと、貰える資格が無いの。
バイトくんには、かけてない場合が多いよ。
役所なんかは、かけてくれている事が多いけど。
そして、働く意志があるのに、仕事が無い事が条件です。
自分の意志で会社を辞めると、3カ月間は貰えないの。
リストラされたり、首になったりで、辞めさせられた場合は、すぐに貰えるけどね。
そして、その3カ月(待機期間)の間に、バイトなんかしてお金を稼ぐと、もらえないよ。
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
受給資格がなくなるというより1年間の受給可能期間が切れるので期限切れで受給ができなくなります。ただしそのパーとが雇用保険加入なら期間は通算できます。
>1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
そういう解釈でいいと思います。
>1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
そうしたほうが確実だと思います。
受給資格がなくなるというより1年間の受給可能期間が切れるので期限切れで受給ができなくなります。ただしそのパーとが雇用保険加入なら期間は通算できます。
>1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
そういう解釈でいいと思います。
>1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
そうしたほうが確実だと思います。
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