派遣切りでの失業保険について
お願い致します。

私は、平成20年7月から平成21年3月末まで派遣として働いておりました。
退職理由は、契約更新を希望したにも関わらず、派遣先に契約更新できないと伝えられたためです。

そこで、現在就職活動中なのですが、生活も苦しくなるので失業保険をいただきたいと考えています。
しかし、自分に失業保険受給資格があるのかわかりません。

①雇用保険適用範囲拡大により、雇い止めになった派遣労働者に対する受給資格条件が緩和されたようで、平成21年3月31日から、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格を満たすとのことです。
且つ、
②私のように契約更新を希望したにも関わらず、派遣先に更新できないと言われた方が受給資格を満たすようです。

先程、派遣会社に電話で私の退職理由はどうなるかを確認したところ、事業主都合と言われたので②は満たすはず…。
問題は①で、①の6ヶ月…というのには、もっと条件があるようで1ヶ月に働いていた日数が11日以上みたいです。
私は通常は1ヶ月週5で1日約8時間働いていたのですが、12月は体調を崩してしまい10日しか働いていません。この条件だと1日足りません。しかし12月以外は条件を満たしています。
この場合、私は離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるということになり、失業保険はいただけると思っていていいのでしょうか。

離職票が届くのは5月に入ってからと言われました。
ハローワークに問い合わせても、離職票がないと判断できないから離職票を持ってきてからと言われました。
5月まで待てず、毎日不安です…。

どうか、みなさんの力を貸して下さい。
理解が間違っていましたら、訂正お願い致します。
失業保険もらえると思います!
平成20年7月から平成21年3月までの9ヶ月働かれていたのですよね?
通算というのは数えで計算して1年以内に6ヶ月以上ということなので、途中で足りない月があっても大丈夫です。

まだ不安であれば、お近くのハローワークに問い合わせてみても、親切に回答してくれますよ(^‐^)
国民年金減額納付
3月末に会社都合で仕事を退職しました。

先日、失業保険の説明会にでたのですが、国民年金の減額納付があることを教えてもらいました。

配偶者が居て収入が一定有る場合は私(33歳)はこの減額納付の対象にはならないのでしょうか?(失業保険受給の為、現在扶養に入れません。)
国民年金の免除申請は7月から翌年6月を1年として区切ります。
そして前年(翌年1月から6月は前々年)の所得が審査対象となります。また結婚している方は配偶者の所得も対象ですし、他に世帯主がいらっしゃればその方も対象です。

さて質問者さんの場合は、平成22年4月~平成22年6月の申請となりますが、平成20年中の所得が対象となります。
失業中ということですから、失業者の特例があり、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付すれば、質問者さんは所得があっても0として審査してくれます。
後は配偶者の所得次第となります。

免除申請は全額・4分の3・半額・4分の1とあり、それぞれ所得の基準が異なりますので、前もってご自分で判断せずに、申請だけしてみてはいかがでしょう。

なお免除申請をして減額で納付することが決定した場合、減額分は2年以内に払って初めて承認となります。そして残りは10年以内に追納可能ですが、納めなかった場合は老齢基礎年金が減額になります。
また追納するのが遅くなると、当時の国民年金保険料に加算がついて、負担が増えます。
失業保険に関して質問があります。
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
答えは、イエスです。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
会社都合で退職になりましたが、妊娠しています。失業給付金の受給について教えてください。
とても困っています!
業績悪化につき給料の未払が2ヵ月続き、
社長にいつ渡せるかわからないと言われ、交通費すら出ない状況に、泣く泣く、会社都合にて退職しました。
本来なら、妊娠3ヵ月(出産予定は5月末です)になっていたので、
産休をとって育児手当等をもらって復帰しようと思っていたのに、戻る先も仕事先も失ってしまいました。

旦那の扶養に入れてもらい、失業手当をすぐに受け取ろうと思ったら、
扶養に入っていては受け取れないと聞きました。
なので、国民健康保険に入って、受給しようと思ったのですが、
就活の実績がないともらえませんよね・・・
妊娠5ヶ月6ヶ月になっても就活の実績を作るのは難しいと思うのです・・・
でも、仕事を失い、給料を二ヵ月もらえなくて、もらえるめどもなくて、失業手当ももらえなければ、
かなりピンチです・・・

出産一時金を今更入った国民健康保険でもらえるのか、
失業保険を受給後、旦那の保険に2か月しか入らなくても、もらえるのか・・・
それも不安です。

かなり動揺で、どうしたらいいのかわからないのですが、
どなたかアドバイスをください。
就職活動の実績を作るのはそう難しくもないと思いますが。ハロワの窓口で適当に紹介してもらっておけばいいわけですし。活動の実績、ですから不採用でも構わないわけで。私の経験ではハロワ紹介の仕事でも履歴書郵送だけ(面接すらなし)で不採用になったこともありますし、それでも実績には違いないわけですから。
ただ、出産前でしたら延長手続きをして出産8週間後から、にした方が良いのではないでしょうか。受給日数にもよりますが。

あと、出産一時金は国民健康保険からでもご主人の扶養になっている場合でも出るはずです。別に加入期間の条件はないはずです。
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